SERVICELOGO DESIGN

ロゴデザインはロゴを掲げるもののみではなく、スタッフや協力者、サービスの利用者や商品の購入者など、ロゴに触れる多くの人々にとって心地良いものであるべきだと考えています。ロゴをつくるということはどういうことなのか、基礎知識から運用時の注意までを簡単にまとめました。

What is a Logo?

これからロゴの制作を考えている方へ向けて、みなさまにとってよりふさわしいロゴを作ることができるように基礎的な部分を説明させていただきます。まず、ロゴがなぜ必要とされているのでしょうか?その答えは『名前』を視覚的に扱うためです。ロゴは企業名やサービス・活動・商品などの『名前』に『形』を与えるためにデザインを施すことで名前に顔を与え、シンボルとして象徴的に扱うことを可能にします。そうすることで、人々を結束させ、他のものと差別化し独自性をアピールすることができます。そして、信頼や優位性などの目に見えない印象を継続的につたえてゆくことが可能となります。

2つのマークとコンビネーション

ロゴは大きく分けた場合2つの特徴をもったマークの種類に分類できます。ひとつは文字のみで構成されるワードマークと、もうひとつはイメージでつくられたシンボルマークに分けることができます。それらは目的に沿ってどちらか一方のみを使う場合もあれば、その両方のコンビネーションをひとつのロゴとして利用する場合もあります。コンビネーションの場合は組合せ方のバリエーションを含めて設計がなされ、常に同一の印象を形成するようにデザインされます。

WORDMARK

ワードマークは文字のみで構成されるロゴです。ワードマークは読むことを条件に様々な造形表現をおこなうことが可能です。既存のフォントで組むことも、特徴あるデザインを新たにレタリングするなどの方法で制作します。欧文の文字の世界は碑文・レタリング・活字などを中心に文字の形のバリエーションが豊富にあり様々な表現が存在します。フォント1つの選択においてもそれぞれに抱く印象や、ふさわしさ、言葉と形の関係性など、文字間隔などのバランスを含め繊細な表現の可能性に満ちています。音に例えるならば言葉を読む印象を決定するナレーションの声を選ぶことに似ています。

SYMBOLMARK

シンボルマークは、象徴のため図案化されたロゴです。理念や意味など直接的に知覚できないものを連想させる形で間接的に表現します。例えば「ハトと平和」や「ライオンと強さ」など動物の象徴性を利用したり、抽象的な図形のエレメントに意味を託すなどして理念や思いなどを含ませる方法をとります。具象的なものには対応する意味などが文化の違いにより異なる場合もあるので注意が必要になります。音に例えるならば、特徴的なメロディーやフレーズのような印象が作る行為に似ています。

STYLE VARIATION

1つのロゴデザインに対して複数のスタイルバリエーションを作成する方法もモダンなロゴデザインでは広く知られています。同一の印象を保持しながら様々な目的に対応することができるため、可読性が必要な場面や識別のためのシンボルマークのみが必要な場面など、掲載するスペースや掲載目的などの関係から1つのデザインでは対応できない場合などにとても有効です。特にデジタルメディアなどへの掲載などフォーマットが明確な場合に有効です。

How to use a logo?

ロゴが出来上がると様々な場面で活躍させることができます。良いロゴはお客様の目に触れる場所にあることで、良い印象を常に保持して次の機会へと運ぶ役割を果たします。まずは、名刺やショップカード、レターヘッドや封筒などのアプリケーションを用いて直接的にやりとりのある相手へ印象づけることから始まり、物販であれば、商品ラベルやパッケージ、パンフレットやカタログ、DMなどの販促物。店舗であれば、看板からユニフォーム、商品タグから商品を入れるショッパーまでさまざまな利用することで印象を最大化することができます。また、近年デジタルメディアでの露出は欠かせません。個人や自社が運営するウェブサイトやメールマガジンまたはアプリのアイコン。Twitter facebook instagram LINE などの大手SNSが運営するメディアのアカウントページ、レビューサイトやショッピングサイトのアカウントページ。Googleなどインターネット広告へ出稿する際のバナー広告イメージへの利用など、利用範囲が拡大し続けています。

ロゴは様々なシーンでの利用が想定されます。そして、ロゴを用いるヴィジュアルコミュニケーションをより良い状態で行うためには、それぞれのビジュアル制作者が正しい方法でロゴの使用を行わなければなりません。その様な利用シーンにおいて、常に良い状態で思いどりの印象形成を行うためにロゴの取り扱いに関するルールとして利用規則が必要になります。本サービスでは無料でガイドをおつけしています。ガイドを利用することで、デザイナーに依頼する際に伝えることはもちろんですが、デジタルメディアの利用が多い昨今において、担当者に負担なく正しい利用を促し常に良い状態でロゴを扱うことができます。

Copyrights & Trademark

曖昧なロゴの著作権

通常グラフィックデザインやイラストレーションなどの制作物は美術の著作物として考えられています。数は少ないですが、現在までのロゴに関して争われた日本の判例では、ロゴデザインの著作物性が認められたことはありません。主な理由としては、ワードマーク(文字のみで構成されるロゴマーク)の場合、それらを構成するタイプフェイスに著作物性が認められていません。文字の形=字体はもともと公共性を持っており、意思伝達のために誰もが使うための実用的機能があります。それが書体としてデザインされる際に、特定の製作者に独占的な権利を認めると「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的に反することになってしまうと考えられているからです。しかしながら、シンボルやキャラクターなどが含まれる場合、イラストレーションと同様に美術の著作物として著作物性を認められる可能性は極めて高いと考えられています。

ロゴの知的財産権の守り方

ロゴの著作物性については曖昧な部分が残りますが、ビジネスの規模や知名度などで、ロゴを実際に使用する場合に盗用や無断利用、一部を改変など不利益や損害を受ける可能性があります。そのような不利益から守り、ロゴをブランディングの中心として利用する場合には商標登録をおすすめしています。商標登録は著作権とは異なり先に登録されたものに商標権が与えられます。商標権は独占的排他的な権利でブランドの知的財産を守るため中心的な制度です。ロゴを商標登録する場合に、デザインされたロゴやシンボルの著作権が登録者のものである必要があります。権利関係が明確でないまま登録した場合、後から公序良俗違反で登録が取り消される場合があります。ロゴの著作物性が曖昧な場合においても登録時には著作権を有しているという前提で手続きを進めることが求められています。本サービスでは、制作したロゴは全て著作財産権の譲渡が可能です。譲渡が必要な場合はいつでもお受けしています。

著作権とは

著作権法は、創造した作品が他者に勝手に利用されることから保護し、公益のための円滑な利用の保証をする目的で制定されています。著作権は創作により発生し著作者に帰属します。一定期間の保護期間(著作者の死後50年)が経過後消滅します。著作権があることで、作品の複製や盗用、意図しない変更などから作品を守り、教育や引用など社会の公益のための利用のルールが明らかになっています。

商標登録とは

商標登録は著作権とは異なり自然発生的な権利ではなく先願登録制であり、ある区分で先に登録されたものに商標権が与えられます。商標権は商品またはサービスについて使用する商標に対して独占的排他的な権利で類似する範囲にも及びます。ブランドの知的財産を守るため中心的な制度です。